薬局経営における調剤技術料・薬学管理料とは? 2024調剤報酬改定の中身もチェック
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薬局の売上の柱となる技術料は、調剤技術料と薬学管理料から成り立っています。技術料は、薬局の機能やサポートによって報酬が増減するので、目標を立てて計画的に算定することが大切です。
本記事では、2024年度調剤報酬改定の変更点を中心に、調剤技術料と薬学管理料の評価のポイントを解説します。
目次
2. 調剤技術料|2024年度調剤報酬改定のポイント
2-1. 調剤基本料
2-2. 地域支援体制加算
2-3. 連携強化加算
2-4. 【新設】医療DX推進体制整備加算
2-5. 【新設】在宅薬学総合体制加算
3. 薬学管理料|2024年度調剤報酬改定のポイント
3-1. 【新設】調剤後薬剤管理指導料
3-2. 【新設】在宅移行初期管理料
3-3. 在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
3-4. 【新設】特定薬剤管理指導加算3
3-5. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
3-6. 服薬管理指導料の特例
4. 薬局の調剤技術料・薬学管理料の算定を増やすコツ
まとめ
1. 薬局経営の技術料(調剤技術料・薬学管理料)とは?
調剤報酬は、「調剤技術料」「薬学管理料」「薬材料」「特定保健医療材料料」の4つで構成されています。このうち、薬局の売上にもっとも影響を与えるのは、技術料にあたる調剤技術料と薬学管理料です。
調剤技術料
調剤基本料 |
薬局の運営体制や調剤体制の評価 [加算料]
|
薬剤調整料 |
薬剤の調製や取りそろえ、最終監査など、薬剤師の対物業務に対する評価 [加算料]
|
薬学管理料
調剤管理料 |
薬剤師による患者情報の分析・評価、処方内容の薬学的分析などの評価 [加算料]
|
服薬管理指導料 |
調剤管理料での分析を活用し、患者さんに対して処方薬の情報提供や服薬指導などを行った場合の評価 [加算料]
|
かかりつけ薬剤師指導料 |
かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者さんに対し、必要な指導を行った際の評価 [加算料]
|
服薬情報等提供料 |
医療機関や患者さんなどに、必要な情報提供を行った際の評価 |
調剤後薬剤管理指導料 |
対象の患者さんに対し、医療機関と連携して必要な薬学的管理指導を行った際の評価 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
在宅患者さんに対して服薬指導などを行った際の評価 |
在宅移行初期管理料 |
計画的な訪問薬剤管理指導の前に患家を訪問し、必要な指導を実施した場合の評価 |
(出典:日本薬剤師会「調剤報酬点数表(令和6年6月1日施行)」)
調剤基本料は、薬局の機能・体制と薬剤師の対物業務を評価するものです。2022年度調剤報酬改定で、薬剤師の対人業務と対物業務を明確化するため、対物業務の評価として薬剤調整料が新設されました。
薬学管理料は、薬剤師の対人業務を評価するものです。上記のほか、「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」といった指導料も含まれます。
2. 調剤技術料|2024年度調剤報酬改定のポイント
2024年度調剤報酬改定では、地域支援体制加算の点数引き下げ・条件の厳格化が行われ、大きな話題を呼びました。全体を通して、在宅医療推進の動きが活発化しています。
ここでは、2024年度調剤報酬改定の調剤技術料の項目について、主な変更点について解説します。
2-1. 調剤基本料
調剤基本料1〜3は、薬局従事者の賃上げを目的とし、一律3点引き上げとなっています。しかし、特別調剤基本料はA・Bに区分され、それぞれ減点となり、厳しい処遇となりました。
基本料 |
旧 |
新 |
調剤基本料1 |
42点 |
45点 |
調剤基本料2 |
26点 |
29点 |
調剤基本料3イ |
21点 |
24点 |
調剤基本料3ロ |
16点 |
19点 |
調剤基本料3ハ |
32点 |
35点 |
特別調剤基本料A (同一敷地内薬局) |
7点 |
5点 |
特別調剤基本料B (基本料の届出のない薬局) |
7点 |
3点 |
- 調剤基本料2の対象拡大
調剤基本料2②の範囲が拡大し、「処方箋受付回数が月4,000回以上かつ、上位3つの医療機関の処方箋集中率の合計が70%超」の薬局も算定対象となりました。これまでは、処方箋受付回数4,000回を超えても、処方箋集中率が70%以下であれば、調剤基本料1を算定することができました。しかし、薬局の近隣に複数の医療機関がある場合、医療モールの薬局と実態が似ているため、今回の改定で「上位3つの医療機関の処方箋集中率の合計」という条件が加えられました。
- 特別調剤基本料A・Bの厳格化
特別調剤基本料Aはいわゆる同一敷地内薬局、特別調剤基本料Bは基本料の届出のない薬局が対象です。地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算など各種加算についても、減算もしくは算定不可といった制限が設けられています。
2-2. 地域支援体制加算
2024年度調剤報酬改定では、4区分すべてにおいて、一律7点引き下げとなります。
旧 |
新 |
|
地域支援体制加算1 |
39点 |
32点 |
地域支援体制加算2 |
47点 |
40点 |
地域支援体制加算3 |
17点 |
10点 |
地域支援体制加算4 |
39点 |
32点 |
(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
- 共通の施設要件で在宅医療参入が必須に
共通の施設要件に、新たに「麻薬小売業者免許」「かかりつけ薬剤師指導料」「在宅実績24回以上」の3つが含まれました。地域支援体制加算の算定には在宅医療への参入が必須となり、かかりつけ機能が強く推進されていることがわかります。また、健康サポート薬局の届出要件の1つである「要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売」も施設要件となりました。
- 地域支援体制加算1・2の実績要件の厳格化
地域支援体制加算1は「かかりつけ薬剤師指導料20回以上」を含む3項目以上、地域支援体制加算2は10項目中8項目以上を満たす必要があります。実績要件の回数は減っているため、計画を立てて確実にクリアしていきましょう。加算3及び4については、「小児特定加算の算定実績1回以上」が追加されたほかは、変更点はありません。
2-3. 連携強化加算
連携強化加算は、2点から5点へ引き上げられました。また、地域支援体制加算の届出も不要となります。一方で、「都道府県知事により第二種協定指定医療機関の指定を受けること」が、新たに施設基準に加わりました。
第二種医療機関協定とは、都道府県と医療機関の間における、医療措置協定のひとつです。新興感染症発生時における円滑な医療提供体制の確保を目的とし、都道府県と医療機関が協定を結びます。薬局が第二種協定指定医療機関となる要件は、以下の通りです。
- 最新の知見に基づき、適切な感染防止対策等の措置を実施できること
- 感染症発生等の公表期間に、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者・施設内療養者へ対し、在宅訪問または電話・オンライン服薬指導の実施や、医薬品の配送ができること
ほかにも、オンライン服薬指導の体制整備、薬剤師の研修実施などが施設基準に追加されています。
2-4. 【新設】医療DX推進体制整備加算
2024年度調剤報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算は、薬局の医療DXへの対応体制を評価するものです。
2024年10月より、マイナ保険証の実績が適用されます。それに伴い、マイナ保険証の利用率に応じて、医療DX推進体制整備加算は3段階評価へと見直される予定です。
現行 |
見直し後 |
医療DX推進体制整備加算:4点(月1回) |
医療DX推進体制整備加算1:7点(利用率15%) |
医療DX推進体制整備加算2:6点(利用率10%) |
|
医療DX推進体制整備加算3:4点(利用率5%) |
(出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」)
マイナ保険証の利用率の実績要件は、2025年1~3月はそれぞれ2倍値に引き上げられる予定です。2025年4月以降は、運用状況を見ながら検討するとされています。
また、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによる情報活用体制については、経過措置が取られています。医療DX推進体制整備加算は今後も議論がなされるので、こまめに情報をチェックしておきましょう。
2-5. 【新設】在宅薬学総合体制加算
従来の在宅患者調剤加算が廃止され、在宅薬学総合体制加算1(15点)・在宅薬学総合体制加算2(50点)が新設されました。在宅医療の基本的な体制を整えている薬局であれば、在宅薬学総合体制加算1を算定できるでしょう。
在宅薬学総合体制加算2を算定するには、高度な在宅訪問体制が必要です。加算1の施設基準を満たした上で、無菌調剤の設備や小児医療在宅への対応などが求められます。在宅医療に力を入れている薬局は、在宅薬学総合体制加算2を算定できる可能性が高いでしょう。今後在宅医療の現場で価値を高めたい薬局は、ぜひ在宅薬学総合体制加算2の取得をめざしてください。
3. 薬学管理料|2024年度調剤報酬改定のポイント
対人業務が評価される薬学管理料では、これまで取り上げられなかった薬剤師の働きや関与が評価されました。ここでは、2024年度調剤報酬改定の薬学管理料の項目について、主な変更点を解説します。
3-1. 【新設】調剤後薬剤管理指導料
調剤後薬剤管理指導料とは、対象疾患を持つ患者さんに対し、医療機関と連携しながら必要な薬学的管理指導を行った際の評価です。2024年度調剤報酬改定で調剤後薬剤管理指導料加算が廃止され、調剤後薬剤管理指導料1・2が新設されました。
これまで調剤後薬剤管理指導加算は服薬管理指導料の加算だったため、かかりつけ薬剤師指導料を併算定することができませんでした。しかし、現場ではかかりつけ薬剤師が服薬期間中フォローアップ等の業務を行うケースが多いことから、今回の改定で指導料として独立し、調剤後薬剤管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料との併算定が認められました。
指導料 |
点数 |
対象患者 |
調剤後薬剤管理指導料1 |
60点/月1回 |
糖尿病用剤を使用している糖尿病患者で、新たに糖尿病用剤が処方されたものor糖尿病用剤の用法・用量の変更があったもの |
調剤後薬剤管理指導料2 |
60点/月1回 |
心疾患による入院歴のある患者で、作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者 |
(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
調剤後薬剤管理指導料1では、これまでは使用薬剤について、インスリン製剤もしくはスルフォニル尿素系製剤(SU剤)に限定されていたのが、今回の改定で糖尿病治療薬全般に拡大されました。また、新設された調剤後薬剤管理指導料2では、慢性心不全患者が対象となっています。
なお、従来通り、調剤後薬剤管理指導料を算定するには、地域支援体制加算の届出が必要です。
3-2. 【新設】在宅移行初期管理料
在宅移行初期管理料(230点)は、計画的に在宅訪問を実施する前に患家を訪問し、必要な情報収集や指導を行い、医師等へ文書による情報提供を行った場合の評価です。訪問薬剤管理指導とは別の日に患家を訪問し、服薬状況や居住環境、残薬確認・整理、服薬管理方法の検討などを行います。
これまでも、在宅訪問の開始前に残薬管理や服薬支援を行ってきた薬剤師は多かったものの、対応する評価がありませんでした。今回、そのような在宅移行期にかかる薬剤師の関与が評価され、在宅移行初期管理料が新設されました。
3-3. 在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅医療でのターミナルケアの拡充を図るため、在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の対象患者と算定回数が見直されました。
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |
患者1人につき月4回に限り算定 ただし、以下の場合は週2回かつ月8回
|
緊急時に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1と2を合わせて月4回に限り算定 ただし、以下の場合は原則として月8回
|
(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
在宅患者訪問薬剤管理指導料では、月8回の対象に「注射による麻薬の投与が必要な患者」を追加。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料では、末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者に対する緊急訪問の上限回数が、月4回から原則月8回にまで引き上げられました。
また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料では、夜間・休日・深夜訪問加算も新設されています。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
医師の指示に基づき、休日・夜間・深夜に緊急訪問を行った場合の加算 [対象患者]末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者 |
夜間訪問加算 400点 |
(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
3-4. 【新設】特定薬剤管理指導加算3
特定薬剤管理指導加算3は、特に重点的な服薬指導が必要な患者さんに対し、丁寧な説明や指導を行った場合の評価です。次のいずれかに該当した場合、患者さん1人につき、最初に処方された1回に限り5点を算定できます。
(イ)
- RMPに係る患者向け資材を用いて、適正使用や安全性等に関して指導を行った場合
- 緊急安全性情報や安全性速報に関する情報提供や指導を行った場合
(ロ)
- 調剤前に、選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者さんに説明を行った場合
- 調剤前に、医薬品供給不安定を理由に、前回とは異なる銘柄の医薬品に変更して薬剤を交付することを説明した場
2024年10月より、薬局で長期収載品の選定療養が導入されます。簡単に言うと、後発医薬品のある先発医薬品を希望した場合、患者さんは後発医薬品と先発医薬品の価格差の4分の1を負担する仕組みです。
選定療養の導入に伴って、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定できる場面も増えるでしょう。薬剤師にはRMPや選定療養の仕組みを理解し、患者さんに丁寧なフォローを行うことが求められます。
3-5. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料では、残薬調整に係るものの場合の点数が減点されました。また、処方箋交付前の処方提案が新たに評価対象となり、薬局薬剤師のチーム医療での活躍にはじめて評価がつきました。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
旧 |
新 |
1)残薬調整以外 40点 2)残薬調整 30点 |
1)処方箋に基づき処方内容を照会し、処方内容が変更された場合 イ 残薬調整以外 40点 |
2)処方箋交付前に医師と処方内容を相談し、処方提案が反映された処方箋を受け付けた場合 イ 残薬調整以外 40点 |
交付前の処方提案は、医師に同行するほか、ICT機器を用いて患者情報を共有する環境下で行われた場合も対象です。算定の機会を増やすには、在宅医師と連携し、積極的に在宅医療へ介入する姿勢が求められます。
3-6. 服薬管理指導料の特例
かかりつけ薬剤師の負担を軽減し、より柔軟な対応で患者さんに適切なサポートを実施するため、かかりつけ薬剤師指導料に関連する服薬管理指導料の特例が見直されました。
これまでは、かかりつけ薬剤師以外が対応する場合、あらかじめ患者が選んだ1人の薬剤師しか認められていませんでした。今回の改定により、かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師であれば、複数人で対応可能となります。
見直しに伴い、週32時間以上勤務していること、医療の地域活動に取り組んでいることなどが施設基準に追加されています。
4. 薬局の調剤技術料・薬学管理料の算定を増やすコツ
調剤技術料・薬学管理料は2024年度調剤報酬改定で大幅な見直しが行われ、より地域医療への貢献が問われる内容となりました。算定を増やすために、まず取り組むべきことは、かかりつけ薬局としての在宅医療への参入です。薬局内でかかりつけ薬剤師の育成を推進し、地域密着型経営の基盤を整えましょう。
すでに在宅医療に取り組んでいる薬局は、取れる加算を増やすため、具体的な計画を立てるとよいでしょう。たとえば、「2025年1月までにマイナ保険証利用率30%を達成するため、1日最低10人の患者さんに案内を行う」など、具体的な数値を明確にすると、スタッフの自発的な行動が促せます。
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まとめ
調剤報酬における技術料とは、「調剤技術料」と「薬学管理料」を指します。調剤技術料は薬局の機能や対物業務、薬学管理料は薬剤師の対人業務を評価するものです。
2024年度調剤報酬改定では、医療DXへの取り組みやかかりつけ機能の発揮といった観点から、報酬体系の見直しが行われました。地域支援体制加算では、在宅訪問・かかりつけ薬剤師の届出が必須となり、かかりつけ機能が調剤薬局の主要サービスとして定着しつつあります。地域医療への貢献度が高い薬局ほど、技術料を算定する機会に恵まれるでしょう。
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===================監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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