居宅療養管理指導とは?条件や内容、流れを解説!

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居宅療養管理指導とは?条件や内容、流れを解説!

要介護になっても自宅で日常生活を送りながら治療を進めることができるようになる居宅療養管理指導。
薬剤師だけでなく医師や歯科医師などさまざまな医療スタッフが協力して患者さんのケアをしていくものです。

今回はそもそも居宅療養管理指導がどういった目的で作られたのか、薬剤師が指導を行う際に気をつけるべきことは何かなどを詳しく紹介します。

目次

居宅療養管理指導とは?

要介護となりながらも、自宅で生活している方は大勢いるものです。
そのような方が自宅にいながらできるだけ自立した生活を送れるようにするためのものが居宅療養管理指導です。

自宅に専門のスタッフが訪問し、患者さんの生活の質を上げるための管理や指導を行います。
ここでいう専門のスタッフとは、医師や薬剤師、歯科医師や管理栄養士などです。
それぞれの医療スタッフが専門性を発揮することで、濃密なケアを受けられるようにします。

薬剤師の場合は、医師や歯科医師の処方にもとづいて薬学的管理を行い、服薬に関して必要な情報を提供することがメインの役割です。

居宅療養管理指導はどうして出来たのか?

居宅療養管理指導は、要介護となっているため通院が難しい患者さんの生活を自立させる目的で作られました。
介護が必要な方にとって、医療機関を受診するだけでも体力を使ったり周りの手が必要になったりと大変なものです。

通院が困難なために満足のいく医療を受けられない方もなかにはいるでしょう。
そのような方でも十分なケアができるように居宅療養管理指導が行われます。

居宅療養管理指導の条件とは?

居宅療養管理指導を受けるためには、次の3つの条件のうち、いずれかの条件を満たす必要があります。

1つめは「要介護1以上の認定を受けており、65歳以上であること」です。
介護が必要なレベルに応じて要支援から要介護までランク分けがされており、そのうち要介護1以上であることが最低限の条件となります。

要介護1は介護が必要な方のなかでももっとも軽い分類で、日常生活において部分的な介護が必要な状態です。
ほとんどのことは一人でできるものの、認知能力や運動能力の低下などにより入浴や家事などで介護を必要とします。

2つめは、医師が患者さんを見て「自力での通院が難しい」と判断した場合です。
要介護1の認定を受けていなくても医師の判断次第では居宅療養管理指導を受けられます。

3つめは、40~64歳の方で認知症や関節リウマチ、末期がんなどの疾患をもっている方が要介護認定を受けた場合です。
特定の16種類の疾患があり介護が必要と認定された場合に限り、65歳未満でも居宅療養管理指導を受けられます。

別の切り口ですが、通院できない要支援1又は要支援2の方は薬剤師から「介護予防居宅療養管理指導」の介入も実施可能です。
是非覚えておくと良いでしょう!

こちらも同様に薬剤の服薬指導から投薬チェック、副作用の確認や内服の管理状況などの業務を実施します。

居宅療養管理指導の流れは?

居宅療養管理指導を利用するためには、次の流れを踏むことが一般的です。

①ケアマネジャーに相談

ケアマネジャーとは介護支援専門員のことで、介護を必要とする方が介護保険を使って適切なサービスを受けられるように調整する役割を担っています。

まずは患者さんご本人またはそのご家族が居宅療養管理指導を利用したいとケアマネジャーに伝えましょう。

②ケアプランの作成

ケアマネジャーが医師に相談し、居宅療養管理指導が必要だと判断されたら次はケアプランを作成します。
ケアプランとは、介護保険を使ってどのサービスを受けるかを決めた計画書のことです。介護サービス計画書とも呼ばれています。

③サポート開始

ケアプランができあがったら、プランの内容に合わせて専門家が患者さんの自宅でケアを始めます。薬剤師の場合は服薬サポートを行うことがほとんどです。

残薬はないか、飲みにくい薬はないか、飲み忘れやすい時間帯はないかなどを確認して患者さんがしっかり服薬できる環境を整えましょう。

居宅療養管理指導で薬剤師が注意することは?

居宅療養管理指導は、基本的に薬局の窓口で行う服薬指導と大きな違いはありません。
しかし、患者さんの自宅に訪問するメリットを活かさなければもったいない、というのが現実です。

①一歩踏み込んだ服薬指導を心がける

患者さんの自宅で服薬指導を行う=普段とは違う服薬指導ができるチャンスです。
自宅ということもあり、患者さんもリラックスして服薬指導を受けていることがほとんどでしょう。

飲み方はしっかり理解しているか、わからないところはなさそうかなど表情を見ながらより丁寧な服薬指導を心がけます。

②患者さんの日常生活まで考慮する

薬局の窓口では決して見ることのできない患者さんの日常生活。
居宅療養管理指導では自宅を訪問することから、日常生活まで考慮したうえで服薬サポートを行うことが大切です。

たとえば患者さんがお昼ご飯を食べない生活をしているなら、昼食時に飲む薬は用法の変更をすることが望ましいでしょう。
薬を1回分ずつ切って保管している様子があればお薬カレンダーがあったほうが管理しやすいはずです。

手先を動かしにくい様子があれば一包化もよいでしょう。
患者さんが一人でもしっかり服薬できる環境を整えてあげられるよう細部まで気を配るようにします。

③情報共有を欠かさない

居宅療養管理指導はなにも薬剤師だけが行っているものではありません。
ケアマネジャーをはじめ、ほかの医療スタッフも関与しているため、情報共有が大切です。

どのような服薬指導を行ったのか、薬剤師目線でどのようなことが気になったか、どういう介入をしたかなどを報告書にわかりやすくまとめておきます。些細な情報でもほかのスタッフからすれば大きな情報となることも少なくありません。

まとめ

居宅療養管理指導とは、患者さんが自宅にいながら適切な治療を受けられるようにするための制度です。
65歳以上で要介護1となっている方、指導が必要だと医師から判断された方、40~64歳で特定の疾患をもっており介護認定を受けた方が対象です。

薬剤師の場合は服薬サポートを行うことがほとんどでしょう。
患者さんが服薬しやすいように剤形変更や用法の変更などを提案しつつ、服薬コンプライアンスをあげられるような支援をしていくことが大切です。

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監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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