薬局経営者と薬剤師は押さえていきたい「特定薬剤管理指導加算3」の算出要件と実例

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薬局経営者と薬剤師は押さえていきたい「特定薬剤管理指導加算3」の算出要件と実例

2024年度調剤報酬改定で、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。これを受けて、KIRARI PRIMEでは、WEBセミナー『どんな時に算定していいの?特定薬剤管理指導加算3の解説と実例』を開催。きらり薬局のオペレーションを紹介しながら、特定薬剤管理指導加算3の算定要件について解説しました。

今回の記事では、KIRARI PRIMEのセミナーの内容をもとに、「特定薬剤管理指導加算3」の算出要件と実例について、わかりやすく解説します。

1. 「特定薬剤管理指導加算3」とは?

2024年度調剤報酬改定で、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。特定薬剤管理指導加算3は、特に重点的な服薬指導が必要な患者さんに対し、丁寧な説明や指導を行った場合の評価です。

患者さん個々のニーズに応じた丁寧な服薬指導を行うことが求められており、対物業務から対人業務への移行を推進する加算のひとつと言えます。

1-1. 算定要件・点数

特定薬剤管理指導加算3は、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と判断し、必要な説明及び指導を行った際の評価です。患者1人につき、当該医薬品に関して、最初に処方された1回に限り5点を算定できます。

特定薬剤管理指導加算3の主な算定要件は、以下の通りです。




特定薬剤管理指導加算3(イ)

以下2点について、特に安全性に関する説明が必要な説明を行った場合

①RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者またはその家族等に対し、RMPに係る患者向け資材を用いて適正使用や安全性等に関して指導を行った場合

②処方された薬剤について、緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報に関する情報提供と指導を行った場合




特定薬剤管理指導加算3(ロ)

医薬品の選択に係る情報提供が必要であり、以下2点について調剤前に説明を行った場合

選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者に説明を行った場合(説明の結果、患者が選定療養とならなかった場合も算定可)

②医薬品供給不安定のため、前回と異なる銘柄で薬剤を交付することを説明した場合

(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」p65)

上記すべての算定要件において、薬剤服用歴への記載が必要です。また、(ロ)②では、調剤報酬明細書の摘要欄に、確保できなかった薬剤名とやむを得ない事情を記載する必要があります。

1-2. (イ)(ロ)の併算定について

(イ)(ロ)の併算定は可能ですが、1枚の処方箋で(イ)を2回算定することはできません。

処方箋の内容

算定の可否

〇〇錠10mg→(イ)に該当
△△錠10mg→(イ)に該当

(イ)の算定は1回のみ

〇〇錠10mg→(イ)に該当
◎◎錠20mg→(ロ)に該当

(イ)(ロ)の併算定が可能

▶▶錠10mg→(イ)(ロ)に該当

想定されないが、説明した場合は算定可能

2. RMP(医薬品リスク管理計画書)とは?

RMPとは、開発・審査・市販後の一連のリスク管理をまとめた「医薬品リスク管理計画書(Risk Management Plan)」のことです。医薬品の副作用を最小化することを目的とし、製薬会社が作成します。

医薬品の添付文書には確認されている副作用が記載されているのに対し、RMPにはまだ確認が十分ではない副作用(重要な潜在的リスク)や、症例数が少ないことによる情報不足の条件(重要な不足情報)等も記載されています。

すべてのRMPは、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のホームページで閲覧が可能です。RMPには、「医療従事者向け」と「患者向け」があります。特定薬剤管理指導加算3を算定するには、患者向けのRMP資材を使用することが条件です。RMPに係る患者向け資材がない医薬品の場合、特定薬剤管理指導加算3を算定することはできません。また、薬機法の再審査によりRMPの策定・実施が解除された医薬品についても、算定対象外となります。

なお、2024年8月時点では、295品目に患者向けのRMP資材があります。薬歴管理システムにはRMPの有無を表示してくれるものもあります。スピーディーに服薬指導を行うためにも、上手にシステムを活用しましょう。
(出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構「3分でわかる!RMP講座」

3. 特定薬剤管理指導加算3のQ&A ~きらり薬局ではどうしてる?~

特定薬剤管理指導加算3の算定については、薬局の判断に委ねられる部分も多くあります。そこで、きらり薬局では、薬局スタッフ間で認識を合わせるため、基準を設けています。

KIRARI PRIMEでは、WEBセミナー『どんな時に算定していいの?特定薬剤管理指導加算3の解説と実例』を開催。その中で、一例として、きらり薬局のオペレーションをご紹介しました。ここからは、セミナーの内容をもとに、特定薬剤管理指導加算3の算定に係るきらり薬局の実例をご紹介します。きらり薬局の体制を参考にし、自薬局に適したオペレーションを組み立ててください。

3-1. 「入手困難」ってどんな状況?

厚生労働省は、入手困難な状況について名言していません。どの医薬品が入手困難なのかは、薬局の判断によります。

きらり薬局では、「発注して確定できないもの」を入手困難と判断しています。その他、「1週間以内に入手できない場合」「患者さんの手持ちに間に合わない場合」といった状況も、入手困難と考えられるでしょう。薬局内で、どのような状況を”入手困難”とするのか、具体的に定めておきましょう。

3-2. 「最初に処方された1回」ってどういうこと?

厚生労働省は、「最初に処方された1回」について、具体的なケースを名言していません。こちらも、薬局の判断によります。

当初、きらり薬局では、「3ヶ月間来局がない場合」を「最初の処方」として判断しました。特定薬剤管理指導加算は、服薬管理指導料もしくはかかりつけ薬剤師指導料に紐づく加算です。お薬手帳の有無や吸入薬指導加算は3ヶ月毎に算定可能であるため、特定薬剤管理指導加算3も3ヶ月という区切りがベストだと判断しました。しかし、その後、オペレーションの都合により、きらり薬局では6ヶ月となりました。

前述したとおり、3ヶ月はひとつの目安となります。薬局の状況に応じて、ベストなタイミングを検討してみてください。

3-3. 薬剤を交互に変更した場合は算定できる?

きらり薬局では、前回の処方に対し、供給問題で薬剤を変更した場合は、すべて特定薬剤管理指導加算3を算定しています。

たとえば、医薬品供給が不安定なことを理由に、アムロジピン「日医工」→アムロジピン「トーワ」→アムロジピン「日医工」と変更した場合は、すべてのケースで特定薬剤管理指導加算3を算定できるという判断です。

まとめ

特定薬剤管理指導加算3とは、特に重点的な服薬指導が必要な患者さんに対し、丁寧な説明や指導を行った場合の評価です。患者さん1人につき、初めて処方する1回に限り、5点を算定できます。算定要件については薬局に委ねられる部分も大きいため、薬局内で判断基準を明確化しておきましょう。

きらりプライムサービスでは、調剤報酬改定や在宅薬局経営について、さまざまなセミナーを開催しています。在宅+外来のハイブリッド経営を行うきらり薬局の実例を用いながら、つまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。在宅について理解を深めたい薬局経営者の方は、ぜひきらりプライムサービスのセミナーをご活用ください。

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監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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