2024年度診療報酬改定で点数引き上げ 連携強化加算の算定要件と対応のポイント

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2024年度診療報酬改定で点数引き上げ 連携強化加算の算定要件と対応のポイント

2024年度の診療報酬改定で、連携強化加算の点数や施設要件が見直されました。地域支援体制加算の届出が不要となりハードルは下がったものの、その他の要件が追加されています。体制を整備して、加算取得をめざしましょう。

今回の記事では、連携強化加算の変更点や主な施設基準、対応ポイントについて解説します。

1. 【2024年度診療報酬改定】連携強化加算の変更点

連携強化加算とは、災害や感染症発生等の非常時に、必要な医薬品や衛生材料を提供できる体制を整備した薬局を評価する、調剤基本料の加算です。新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、非常時の対応体制の確保を目的とし、2022年度に新設されました。この連携強化加算が、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえ、2024年度診療報酬改定で見直されています。

連携強化加算の主な変更点は、以下の通りです。

  • 点数は2点→5点に引き上げ
  • 地域支援体制加算の届出が不要に
  • 医療措置協定「第二種協定指定医療機関」の指定が必須

以下では、2024年度診療報酬改定の連携強化加算について詳しく見ていきます。

1-1. 点数・算定要件

連携強化加算の旧制度と新制度の、点数・算定要件を比較してみましょう。

旧制度

新制度(2024年度6月~)

地域支援体制加算に該当し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しており、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合、2点加算する。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しており、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合、5点加算する。また、対応可能な体制について、薬局や行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

※特別調剤基本料A:当該敷地内保険医療機関が、「外来感染対策向上加算」or「感染対策向上加算」の届出を行っている場合、算定不可
※特別調剤基本料B:算定不可

(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」

新制度の連携強化加算は、点数は3点増加し、地域支援体制加算の届出は不要となりました。ホームページ等による体制の周知については、旧制度では施設要件でしたが、新制度では算定要件に加えられています。

地域支援体制加算の届出が不要となったことから、多くの薬局にとってチャレンジしやすい加算となりました。ただ、次項で解説する施設基準については、厳格化されている部分もあるので注意が必要です。

1-2 主な施設基準

連携強化加算の施設要件は、以下の通りです。

連携強化加算の施設基準

  1. 都道府県知事による「第二種協定指定医療機関」の指定を受けており、次の体制を整備している

ア)感染症に係る最新の知識習得についての研修を年1回以上実施
イ)感染症に係る医療提供の訓練を年1回以上実施
ウ)感染症の公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、在宅訪問または  オンライン服薬指導、薬剤の交付ができる
エ)個人防護具の備蓄
オ)要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、検査キットの提供、マスク等の感染症対    応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を平時より整備

  1. 災害発生時において、次の体制を整備している

ア)自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給または調剤所の設置に係る人員派遣等の協力体制
イ)災害発生時の医療提供についての研修・訓練を年1回程度実施
ウ)災害発生時の夜間・休日対応及び在宅訪問体制

  1. 災害・感染症発生時等における対応体制についての周知
  2. 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、状況に応じた手順書等の作成
  3. オンライン服薬指導の体制整備及びサイバーセキュリティ対策
  4. 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

(出典:厚生労働省「保医発0305第6号 令和6年3月5日 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて/p331-p333

▶第二種医療機関協定とは

都道府県と医療機関の間における、医療措置協定のひとつです。医療措置協定は、施設や対応項目により、第一種協定指定医療機関と第二種協定指定医療機関に分類されます。第一種協定指定医療機関は、病床を持つ病院・診療所が対象です。

薬局が第二種協定指定医療機関となる要件は、以下の通りです。

  • 最新の知見に基づき、適切な感染防止対策等の措置を実施できる
  • 感染症発生等の公表期間に、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者・施設内療養者へ対し、在宅訪問または電話・オンライン服薬指導の実施や、医薬品の配送ができる

第二種医療機関協定を締結した医療機関は、都道府県ホームページ等で公表されます。

▶薬剤師の研修実施

感染症の発生時と災害の発生時における医療提供体制については、薬局内研修もしくは外部研修への参加を、年1回以上行うことが義務づけられています。災害の被災状況に応じた対応ついては、薬局内研修、地域協議会研修・訓練への参加が望まれていますが、こちらは年1回程度の参加が推奨されており、義務ではありません。

▶オンライン服薬指導体制整備が必須

2024年度診療報酬改定では、連携強化加算の施設要件として、オンライン服薬指導の体制整備が追加されました。安全にオンライン服薬指導を運用するために、薬剤師へのITリテラシー教育やセキュリティ対策も実施しましょう。

2. 連携強化加算の経過措置・届出について

連携強化加算については、経過措置が設けられています。

経過措置

2024年3月31日時点で、連携強化加算の施設基準に係る届出を行った保険薬局については、2024年12月31日まで、都道府県知事より第二種協定指定医療機関を受けているものとみなす。

経過措置を適用している場合、2025年1月6日(最初の開庁日)までに届出を行いましょう。

連携強化加算の届出を行う際は、別添2の様式87の3の4を用います。必要事項を記載した上で、地方厚生局へ届出を行ってください。

3. 連携強化加算の対応ポイント

連携強化加算を算定するためのポイントを解説します。

  • オンライン服薬指導・在宅訪問の体制を整備する

第二種協定指定医療機関の指定を受けるためには、在宅訪問もしくはオンライン服薬指導の対応が必須です。また、連携強化加算の施設要件でも、オンライン服薬指導への対応が必須となっています。まだ導入していない薬局は、早めに体制整備に取り掛かりましょう。非常時にもスムーズに対応できるよう、日頃から運用体制について薬局スタッフ間で共有しておくことが大切です。

  • 都道府県知事より、第二種協定指定医療機関の指定を受ける

各都道府県ホームページには、医療措置協定についての案内が掲載されています。各都道府県へ申請を行い、医療措置協定の締結を行ってください。医療措置協定が締結できるまでには、数ヶ月ほど時間がかかることもあります。余裕を持って申請を行いましょう。

  • 薬局内掲示やホームページでの公表等、周知活動を行う

ここでいう情報周知の内容は、災害や感染症発生時における対応体制、オンライン服薬指導の対応の可否、第二種協定指定医療機関の指定の有無、要指導医薬品・一般用医薬品の取扱い品目数等を指します。厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、周知活動として認められないので、注意してください。

まとめ

連携強化加算は、災害時や感染症発生等の非常時に係る薬局の対応体制を評価する加算です。2024年度診療報酬改定において、連携強化加算が2点から5点に増加しました。地域支援体制加算の届出が不要となる一方で、第二種協定指定医療機関の指定やオンライン服薬指導の対応が必須となっています。薬局の柔軟性ときめ細かなサポートを活かし、非常時にも地域に貢献することが期待されています。

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監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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