長期収載品の選定療養が2024年10月にスタート 薬局が押さえておきたい制度の内容と加算要件

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長期収載品の選定療養が2024年10月にスタート 薬局が押さえておきたい制度の内容と加算要件

2024年10月、長期収載品の選定療養が始まります。長期収載品の選定療養は、患者さんにとっても不安の多い制度なので、薬局スタッフがしっかりサポートできるように体制を整えておきましょう。

今回の記事では、長期収載品の選定療養について、対象品目や自己負担額、処方箋様式について解説します。また、2024年度調剤報酬改定で新設された「特定薬剤管理指導加算3」の概要も紹介します。

1. 【2024年10月開始】長期収載品の選定療養とは?

2024年10月より、長期収載品の選定療養が始まります。これは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬について、先発医薬品(長期収載品)を選んだ場合、薬価の価格差の4分の1相当を患者さんが負担する制度です。

そもそも選定療養とは、患者さんが追加費用を負担して、保険適用外の治療と保険適用の治療を併用できる医療サービスのことを言います。たとえば、入院時に個室を希望する際の差額ベッド代や、歯科治療の金属材料の差額などが該当します。

選定療養は、患者さんに十分な説明を行った上で、患者さんの自由な選択と同意に基づいて行われる必要があります。患者さんに責任を持って説明できるよう、薬剤師をはじめとする薬局スタッフが選定療養の仕組みをしっかり理解しておくことが大切です。

1-1. 長期収載品の対象品目

長期収載品の対象品目は、以下のいずれかを満たす先発医薬品となります。

① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載された月の翌月から、5年経過したもの(後発品置換え率が1%未満のもの・バイオ医薬品は除く)

② 上記で5年未満であっても、後発品置換え率が50%以上あるもの

上記の方針に基づき、厚生労働省は4月19日に対象医薬品リストを公表しました。対象となるのは、1,095品目です。

(出典:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」)

1-2. 選定療養の自己負担額の計算について

長期収載品の選定療養において、先発医薬品を選んだ場合、患者さんは先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金を支払うことになります。

(引用:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

選定療養費(特別の料金)は課税対象のため、消費税分も料金に含まれます。また、後発医薬品が複数存在する場合、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

選定療養費は、薬価料の計算方法と同じです。医療保険と選定療養費、それぞれで薬剤料を計算します。医療保険の負担割合が少ない患者さんほど、選定療養費の負担額は大きくなります。

薬価料の計算では五捨五超入を用いますが、例外として、1日あたりの薬価が5円以下の場合は1点(10円)とするルールがあります。このため、選定療養を選んだ場合、どれだけ価格差の1/4が小さくても、最低でも1日あたり11円(1点+消費税)の「特別の料金」が発生します。

処方薬の多い患者さんが、すべてを選定療養にした場合、自己負担額がかなりの高額になる可能性もあります。患者さんが安心して自分の薬を選択できるように、薬剤師とスタッフがしっかり説明を行うことが大切です。

1-3. 選定療養導入に伴う処方箋様式の変更

い選定療養導入後は、処方箋に「変更不可」「患者希望」の欄が追加されます。変更不可・患者希望は、医薬品ごとに医師による記載が必要です。

(出典:厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令」)

  • 「変更不可(医療上必要)」に「✓」「×」がある場合

銘柄名処方をされた長期収載品で、「変更不可(医療上必要)」欄にチェックがある場合は、保険給付の対象です。この欄にチェックがある場合、患者希望欄に記載することはできません。

  • 「患者希望」に「✓」「×」がある場合

患者の希望で銘柄名処方がされた場合は、選定療養の対象です。ただし、以下の場合は保険給付となります。

 ・医薬品の供給不安定を理由に、薬局で後発医薬品の提供が困難な場合
 ・調剤時に患者さんに対し選定療養の説明を行い、患者さんが後発医薬品を希望  した場合

  • 「✓」「×」がない場合

後発医薬品の調剤が可能です。ただし、調剤時に患者さんが長期収載品を希望した場合、選定療養の対象となります。

2. 「特定薬剤管理指導加算3」について

2024年度調剤報酬改定では、重点的な服薬指導や説明が必要な場合の評価として、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。どのようなケースで特定薬剤管理指導加算3を算定できるのかを確認しておきましょう。

2-1. 選定療養に係る算定要件


(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」P65)

長期収載品の選定療養は、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」に該当します。主な算定要件は、以下2点です。

  • 選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者さんに対し、調剤前に説明・指導を行った場合
  • 医薬品の供給不安定により、前回とは異なる銘柄の医薬品を交付する患者さんに対し、調剤前に説明・指導を行った場合

いずれの場合も、調剤前に説明・指導を行う必要があります。当該医薬品に関して、最初に処方された1回に限り、5点を算定できます。

2-2. 特定薬剤管理指導加算3のQ&A

Q. 説明を行った結果、患者さんが後発医薬品を希望した場合は?

先発医薬品を希望する患者さんに対し、薬剤師が選定療養について説明を行い、患者さんが後発医薬品を選んだ場合でも、特定薬剤管理指導加算3の算定が可能です。なお、患者さんは、保険給付の対象となります。

Q. 薬局に後発医薬品の在庫がない場合は?

医薬品の供給不安定を理由に、後発医薬品を先発医薬品に変更する場合は、調剤前に患者さんに説明を行うことで特定薬剤管理指導加算3を算定できます。ただし、患者さんは長期収載品の選定療養にかかる自己負担額を支払う必要はありません。

まとめ

2024年10月より、長期収載品の選定療養がスタートします。後発医薬品のある先発医薬品を選んだ場合、薬価の価格差の1/4相当の料金を患者さんが負担する制度です。患者さんが納得したうえで自分に適した薬を選べるように、薬剤師をはじめとする薬局スタッフが長期収載品の選定療養の仕組みを理解しておく必要があります。

長期収載品の選定療養に関する説明については、2024年度調剤報酬改定で新設された「特定薬剤管理指導加算3」を算定できます。きらりプライムサービスでは、7月に特定薬剤管理指導加算3についてセミナーを開催しました。

きらりプライムサービスでは、加算の算定要件や対策についてのオンラインセミナーを随時開催しています。在宅薬局経営や調剤報酬で気になるポイントについて、きらり薬局店舗での実例を交えて、わかりやすく解説しています。在宅薬局経営や加算取得にお悩みの薬局経営者の方は、ぜひお気軽にご参加ください。

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監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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