薬局経営者は知っておきたい「調剤後薬剤管理指導料」の算定要件

2024年度の調剤報酬改定で、「調剤後薬剤管理指導料」は、加算から独立した指導料へと位置づけられました。これに伴い、対象となる疾患や薬剤の範囲も広がり、薬剤師の専門的な関与が、より正当に評価される仕組みとなりました。
今回の記事では、調剤後薬剤管理指導料について、制度改定の背景から算定対象、施設基準、具体的な算定要件をまとめ、さらに地域支援体制加算との関係や、薬局経営の戦略的意義について詳しく解説します。
1. 【2024年度改定】調剤後薬剤管理指導料が、加算から指導料へ格上げ
1-1. 地域支援体制加算の届出が前提
2. 調剤後薬剤管理指導料の概要
2-1. 対象疾患・対象薬剤の拡大
2-2. 算定要件
2-3. 算定のタイミング
3. 服薬フォローアップについて
3-1. 服薬フォローアップの目的
3-2. フォローアップの手段と記録
3-3. 薬剤師に求められること
4. 薬局の経営戦略としての調剤後薬剤管理指導料
4-1. かかりつけ薬剤師指導料と併算定が可能
4-2. 患者満足度やリピート率の向上
4-3. 対人業務の強化と薬剤師のスキル向上
まとめ
1. 【2024年度改定】調剤後薬剤管理指導料が、加算から指導料へ格上げ
「調剤後薬剤管理指導料」は、患者の服薬状況や副作用の有無を確認し、必要な薬学的指導を実施した薬局に対して評価される報酬です。
旧調剤後薬剤管理指導加算は、「かかりつけ薬剤師指導料」との併算定が認められていないという実務上の課題がありました。薬局現場では、かかりつけ薬剤師が継続的にフォローアップを行っているにも関わらず、報酬に反映されないケースが少なくなかったのです。
こうした現場の声を踏まえ、2024年度の改定では、従来の加算が廃止され、新たに「調剤後薬剤管理指導料(1・2)」として独立した評価体系が整えられました。これにより、かかりつけ薬剤師指導料との併算定も可能となり、訪問現場の実態に即した運用が実現しています。
旧制度 |
新制度 |
服薬管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 |
調剤後薬剤管理指導1・2 |
60点/月1回 |
60点/月1回 |
1-1. 地域支援体制加算の届出が前提
調剤後薬剤管理指導料を算定するには、薬局が「地域支援体制加算」の施設基準を満たし、正式に届出を行っている必要があります。地域支援体制加算の届出がない薬局では、たとえフォローアップ体制が整っていても、調剤後薬剤管理指導料は算定できません。
地域支援体制加算は、薬局が地域包括ケアシステムの一員として、医療機関や訪問看護、介護事業所、ケアマネジャーなどと連携する体制を有しているかを評価するものです。2024年度改定では施設基準が見直され、新たに「かかりつけ薬剤師の届出」「在宅訪問実績24回以上」「麻薬小売業者免許の取得」が追加されました。これにより、今まで以上に薬局の地域医療への貢献や継続的な取り組みが厳格に問われています。
在宅に取り組む薬局は、まずは地域支援体制加算を算定することが優先です。在宅医療の体制を整備した上で、調剤後薬剤管理指導料の算定に向けて動きましょう。
2. 調剤後薬剤管理指導料の概要
2024年度調剤報酬改定では、調剤後薬剤管理指導料の対象となる疾患や薬剤が拡大されました。ここでは、調剤後薬剤管理指導料の対象疾患・薬剤や算定要件を解説します。
2-1. 対象疾患・対象薬剤の拡大
これまで、旧調剤後薬剤管理指導加算の対象となる薬剤は、インスリン製剤またはスルフォニル尿素系薬剤(SU剤)に限定されていました。しかし今回の改定で、すべての糖尿病治療薬が対象となっています。
また、新設された調剤後薬剤管理指導料2では、慢性心不全患者も対象となりました。生活習慣病の中でも、糖尿病と心不全は、服薬アドヒアランスや日常生活の自己管理が治療成績に大きく影響するため、薬剤師によるサポートが特に有効とされています。薬剤師の専門的な知識や技術が活かされる評価であるといえるでしょう。
指導料 |
点数 |
対象患者 |
調剤後薬剤管理指導料1 |
60点/月1回 |
糖尿病用剤を使用している糖尿病患者で、新たに糖尿病用剤が処方されたものor糖尿病用剤の用法・用量の変更があったもの |
調剤後薬剤管理指導料2 |
60点/月1回 |
心疾患による入院歴のある患者で、作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者 |
(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
それぞれの要件を満たす場合、調剤後薬剤管理指導料1及び2を併算定することは可能です。ただし、糖尿病用剤の中には心不全の治療に使われるものもありますが、処方の目的が心不全の治療でない場合は、両方の要件を満たすことにはなりませんので注意してください。算定の際には、その薬が何のために処方されたのかを確認することが大切です。
2-2. 算定要件
先述したとおり、調剤後薬剤管理指導料は、地域支援体制加算の届出を行っている薬局が対象です。その上で、以下の算定要件をすべて満たす必要があります。
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(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)
算定要件の内容から、調剤後薬剤管理指導料は、継続的なサポートと医療機関との連携を重視する評価であることがわかります。
調剤後の服薬フォローアップは、電話をはじめ、メールやアプリのチャットなどを活用することも可能です。ただし、定型文の送信や一斉連絡は、継続的な服薬指導を実施しているとは見なされず、評価の対象外となります。患者さん個々に応じた丁寧なフォローアップを行いましょう。
また、処方医への情報提供は、必ず文書で行います。処方医が必要とする情報を的確に伝えるためにも、事前に連携内容を共有しておくとスムーズです。
なお、調剤後薬剤管理指導料を算定する場合、服薬情報等提供料は算定できません。ただし、「服薬情報等提供料の併算定不可となっているもので、相当する業務」に含まれるため、地域支援体制加算の「服薬情報等提供料・実績要件30回」にカウントすることができます。
2-3. 算定のタイミング
調剤後薬剤管理指導料は、「医療機関に情報提供を行い、その後に患者さんが処方箋を持参したとき」に算定します。情報提供を行った医療機関以外の処方箋でも、算定することが可能です。
一方で、処方箋には記載がないため、患者さんは「なぜこの指導料が算定されているのか」と疑問に思われることもあります。
そのため、患者さんからの理解を得るためにも、しっかりと説明することが重要です。「前回の処方に関する服薬状況の確認と指導に基づいた指導料である」旨を丁寧に伝えると、トラブルを防ぐことができます。
3. 服薬フォローアップについて
ここでは、調剤後薬剤管理指導料で重要な算定要件となる服薬フォローアップについて、詳しく解説します。
3-1. 服薬フォローアップの目的
服薬フォローアップとは、薬剤交付後に、患者さんの服薬状況、副作用の有無、体調の変化などを継続的に確認し、必要に応じて指導を行う一連の業務を言います。
服薬フォローアップの主な目的は、服薬アドヒアランスの向上と、副作用の早期発見です。特に、生活習慣病や慢性疾患、抗がん剤などの継続的な服薬が必要なケースでは、患者さん自身の自己管理に加え、薬剤師による定期的なサポートが治療の効果に大きく関わるため、服薬フォローアップが重要な役割を果たします。
また、患者さんが服薬に関する悩みや疑問を抱えたままだと、自己判断による中断や過剰服用が起きることもあります。このようなリスクを軽減し、必要に応じて医師と連携して適切な対応を取るためにも、薬剤師による服薬フォローアップが欠かせません。
3-2. 服薬フォローアップの手段と記録
服薬フォローアップの手段は電話のほかに、メール、LINEなどのメッセージアプリ、服薬支援アプリなど、ICTを活用した方法も広がっています。患者さんの生活スタイルや希望に合わせた連絡手段を選べるよう、薬局側でもツールやアプリの導入を進めましょう。
また、服薬フォローアップの実施内容は、薬歴などに記録する必要があります。記載する内容は、服薬状況、副作用の有無、相談内容、指導内容、医療機関への情報提供の有無などです。これにより、薬剤師の服薬フォローアップの正当性を証明できるだけでなく、継続的な支援の質の向上にもつながります。
アプリなどでは自動でフォローアップ文章を送信する機能もありますが、患者さんの症状は一人ひとり異なるため、必ずしも有益とは言えないケースも見受けられます。どのような手段で服薬フォローアップを実施するのかは、患者さんの状態や関係性を考慮しつつ選択する必要があるでしょう。
なお、先述したとおり、調剤後薬剤管理指導料では、画一的な定型文の一斉送信などは、服薬フォローアップの要件を満たしているとは認められません。個別の服薬フォローアップを丁寧に実施することが必要です。
3-3. 薬剤師に求められること
服薬フォローアップを適切に行うためには、薬剤師に高い専門知識とコミュニケーション能力が求められます。患者さんの訴えを的確に受け止め、適切にアセスメントし、必要に応じて医師へのフィードバックを行う判断力が必要です。
特に、高齢者や複数の薬剤を服用している患者さんでは、情報量が多く優先順位の判断が重要となるため、薬剤師の経験値と観察力が試されます。些細な変化に気づくためには、患者さんとの信頼関係を築くことも大切です。患者さんが安心して相談できる環境づくりを整えることが、質の高い服薬フォローアップへとつながります。
4. 薬局の経営戦略としての調剤後薬剤管理指導料
薬局経営においても、調剤後薬剤管理指導料は重要な戦略的要素となります。ここでは、調剤後薬剤管理指導料の活用によって薬局経営にどのようなメリットがもたらされるのかを、具体的に見ていきます。
4-1. かかりつけ薬剤師指導料と併算定が可能
調剤後薬剤管理指導料は、「かかりつけ薬剤師指導料」との併算定が可能です。継続的にフォローしている患者さんに対して、より手厚いサポートを行いつつ、薬局としても効率的な収益確保を図ることができます。
今後の診療報酬制度においても、継続的な服薬支援や対人業務の評価は重要性を増していくと見込まれるため、併算定の仕組みを活用した体制づくりは、経営戦略の観点から見ても有効です。
4-2. 患者さんの満足度やリピート率の向上
服薬フォローアップを丁寧に行うことは、患者さんの不安解消や相談機会の増加につながり、信頼関係の構築にも寄与します。
薬剤師が処方後も継続的に関わることで、「この薬局に相談すれば安心」といった認識が定着し、結果としてリピート率の向上や口コミによる新規来局者の獲得が期待できるでしょう。患者さんの満足度向上は、薬局の経営安定化に直結する要素であり、差別化の武器にもなり得ます。
4-3. 対人業務の強化と薬剤師のスキル向上
調剤後薬剤管理指導料の算定にあたっては、薬剤師が患者さん一人ひとりの服薬状況や生活背景を把握した上で指導を行う必要があります。そのためには、薬局内の業務フローを対人業務中心に再編成し、薬剤師の対話力やアセスメント能力を強化することが求められます。
調剤後薬剤管理指導料の算定に向けた取り組みが、薬局全体のサービスの質を底上げし、薬剤師の専門性向上やモチベーション向上にもつながるでしょう。
まとめ
調剤後薬剤管理指導料は、2024年度の調剤報酬改定で、加算から独立した指導料となりました。見直しに伴い、すべての糖尿病剤と慢性心不全患者が対象となっています。また、かかりつけ薬剤師指導料との併算定が可能となり、これまで以上に薬剤師の専門性の発揮が期待されています。なお、調剤後薬剤管理指導料の算定には、地域支援体制加算の届出が必要であり、在宅医療への参入とかかりつけ薬剤師の届出が必須です。
きらりプライムサービスは、在宅薬局の円滑な経営を支援するためのトータルサポートサービスです。調剤後薬剤管理指導料や地域支援体制加算をはじめ、各種加算の取得についてもぜひご相談ください。薬局の体制整備や業務効率化に関するアドバイスを通じて、加算が適切に算定できる薬局づくりをサポートいたします。