地域連携薬局に指定されるには?条件とメリットを紹介
地域連携薬局とは
地域連携薬局とは外来受診時だけでなく、在宅医療の対応や入退院の際に地域の医療提供施設との服薬情報の提供や継続的な情報連携に対応ができる薬局になります。
関係機関との業務や情報共有は
・入退院の持参薬情報の医療機関への提供
・退院時カンファレンスへの参加
・夜間や休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築や参画
・在宅医療への対応
などが挙げられます。
地域連携薬局に指定される条件とは
地域連携薬局には指定される条件があります。条件項目を1つ1つ見ていきましょう。
条件項目
①プライバシーを配慮した構造設備
プライバシーを配慮した相談しやすい構造設備にすることが1つです。
例えば「患者さんが座って服薬指導等を受けることができる」、「間仕切り等で区切られた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないように配慮した設備の設置」になります。
また、高齢者や障害者等の円滑な利用に適した構造であることも必要です。
②情報共有をする体制作り
情報共有をする体制としては次の通りとなっています。
・地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加
・地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して、患者さんの薬剤等の使用状況について随時報告、連絡できる体制の整備
・地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、患者さんの薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績
・地域の他の薬局に対し、患者さんの薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備
③他の医療提供施設と連携する環境作り(在宅医療の環境作り)
厚生労働省令で定める基準の考え方は、地域の他の医療提供施設と連携しつつ患者さんに安定的に薬剤等を提供する体制として、次の通りとしています。
・開店時間(薬機則第1条第2項第3号に規定する開店時間をいう。以下同じ。)外の相談応需体制の整備
・休日及び夜間の調剤応需体制の整備
・地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
・麻薬の調剤応需体制の整備
・無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理 を実施する体制を含む。)
・医療安全対策の実施
・継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置
・地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置
・薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
・地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
・高度管理医療機器等の販売業等の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制
また在宅医療に必要な対応ができる体制として次の通りとなっています。
・在宅医療に関する取組の実績(一定程度の実績)
地域連携薬局に求められているもの
地域連携薬局が整えられてきた背景には2025年の地域包括ケアシステムの実施にむけた保険医療システムの中で薬局が役割を果たす目的の明確化がありました。
「患者のための薬局ビジョン」に示されたことがきっかけに「立地から機能へ」、「対物業務から対人業務へ」という患者さんのニーズに沿った機能を有する薬局が求められるようになっています。かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師として患者さんから選ばれること、そして地域医療の担い手として他の医療提供施設と連携をして地域包括ケアを実践する方向へと薬局は求められています。
関連する加算
地域支援体制加算
・イ 地域支援体制加算1・・・39点
・ロ 地域支援体制加算2・・・47点
・イ 地域支援体制加算3・・・17点
・ロ 地域支援体制加算4・・・39点
かかりつけ薬剤師指導料
・76点
まとめ
地域連携薬局は在宅医療の対応だけでなく地域の医療提供施設に対して情報連携をしていく薬局になります。立地から機能へ、対物業務から対人業務へ。患者さんから選ばれる薬局になるために地域連携薬局の条件を満たすことが第一ステップです。
そして認定要件は大まかに
・プライバシーを配慮した構造設備
・他医療提供施設との連携
・情報共有をする体制作り
・在宅医療の実績
があることがわかりました。
関連する加算の背景も合わせて理解をして、患者さん主体の薬局と薬剤師を目指しましょう!
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
:https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000685273.pdf
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監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
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